「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」

パブコメ送ってみた。以下のオリジナル駄文+MIAUパブコメジェネレータ出力。

★59ページの「第5章 違法サイトからの私的録音録画の現状について」について

反対。注釈に「サイトやパソコン自体が違法なわけではない」などと書かねばならないことが示している通り、ここでの「違法サイト」という言葉の使い方は誤解を招くものであり、議論の方向や一般市民の受ける印象を歪める要因になる。まず「違法データ」「適法な目的で設置されているが違法データの掲載もあるサイト」「違法データを配布することを目的として設置されたサイト」などの区別を明確にし、適切な用語を選ぶことから始めるべき。

★104ページの「i 第30条の適用範囲からの除外」について

反対。「適法・違法の区別も難しい多様な情報が流通している」とある通り、例えば Youtube に代表される動画共有サイトなどで視聴した動画が著作者の許諾を得ているか知るのは一般に大変困難。最近では例えば EMI が Youtube に公式チャンネルを開設したニュースが流れたように、動画共有サイトに権利者自らがアップロードする事例も増えており、違法・合法の判断は益々困難になっている。さらに、そもそも著作権法親告罪なので権利者が黙認するケースが考えられ、実際分野によっては広告効果を期待して著作権違反を黙認する戦略を取る権利者も少なくなく、権利者がそのような判断をしているかどうか、すなわち黙認しているのか、知っていて権利侵害を訴えようとしているのか、単に知りえていないのかを視聴者側が知ることも困難である。
これらのことを考えるとダウンロードまで違法化するのは行き過ぎであると考えざるを得ない。

★105ページの「ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目について

反対。ここで「利用者が明確に違法サイトと適法サイトを識別できるよう、適法サイトに関する情報の提供方法について運用上の工夫が必要」とあり、具体案として適法サイトに「適法マーク」を掲示することが挙げられたとの話を聞いている。しかし例えば Youtube は「適法マーク」を掲示すべきであるか考えてみると、実態として Youtube には違法コンテンツもアップロードされているので「適法マーク」を掲示するのは問題がある。しかし明確に適法であるコンテンツもあるにもかかわらずそれらが適法であると利用者に掲示できないのでは利用者の安心を損なう。すなわち、上で59ページに対して指摘しているように「違法サイト」と言えどサイト自体が違法なわけではないので、個別のデータについて違法か適法か判別されるべきである。しかしながら全てのサイトで全てのコンテンツに対し「適法マーク」を掲示することは現実的では無い。例えば個人が撮影したホームビデオを動画共有サイトにアップロードした場合、それは明らかに適法であるが、それに誰がどういった確認を行って「適法マーク」を付与すれば良いのだろうか。仮に自己申告を信用するのであれば本当に適法であるかどうかなど保証はできないし、ホームビデオなどについていちいちサイト管理者がアップロードした者が本当に権利者であるかどうか確認する手間をかけるのはおよそ現実的ではない。
また、そもそもサーバからダウンロードされるコンテンツは音楽や動画だけでは無い。サイトに掲示される文章、イラストやそれらのレイアウト、html や javascript などのコードも著作物であるが、そのような著作物全てに「適法マーク」を付与することもおよそ現実的とは考えられない。
これらのことから考えると、少なくとも「適法マーク」を掲示する方法は全く現実的ではなく、そもそも「適法サイトに関する情報の提供」という考え方自体に無理があるといわざるを得ない。