思想行動の自由

上の「ちんすこう」を書いてて、これを思い出した。


http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/

このホームページは、「青少年保護育成条例」(県によって名称はまちまち)中における 通称「淫行条例」部分(淫行規制条項)の改正、改良を目指すサイトです。

この条例は「性行為」という極めて個人的な行為、「性に関する決定権」という重要な権利を規制する効力があり、 しかし各都道府県の条例であることも手伝って情報が浸透していません。 また、組織的な改正運動も起こりにくい構造になっています。

本条例は、条文に曖昧さを残し、現場の運用の裁量権を広げ、逮捕などがしやすい構造になっているのに対し、被害者青少年の精神的ケアや、捜査上での青少年に与える精神的ダメージについてなんら触れられておらず、「青少年の人権を守る」という立法目的意識が感じられません。この条例から感じ取れるのは、「日本の社会通念に反した大人を逮捕し、罰する」という目的だけです。その目的は十分果たしているでしょうが、青少年の保護に名を借りた、人権侵害性の強い規制条文であると考えています。

児ポ法とかの騒動もそうだけど「個人的な感情や好悪」と「公共の福祉に反する」をちゃんと区別して欲しい。嫌うこと自体は「思想信条の自由」の内だろうが、そんなもんを理由に他人の「生命、自由及び幸福追求に関する国民の権利」を侵害するのは憲法違反だ。